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過払い請求について 

 消費者金融・信販会社の大部分は債務者に対して,年29%といった高利で貸していました。現在では利息制限法違反が確定的になっているために、平成18年を境に法定利息内に利率を変更してきていますが(一部は現在もそのまま)、過去において違反している部分はそのまま計算されています。

 この場合,本来なら,利息制限法の範囲内の年18%の利息しか支払わなくて良いところを,年29%の利息を支払っていることになります。そうすると,年18%の利息で計算すると,例えば元本が50万円であるところを,年29%の利息で計算しているために,元本が本来の数字(50万円)より多くなり,例えば100万円として請求されているという状況が生じます。すると,本来なら50万円の18%の利息でいいところを,100万円の29%の利息を請求されるという具合に,本来の利息より非常に割高な利息を請求されることになります。 このような取引を長期間継続していくと,本来(18%の利息)であれば完済して元本が0円になっているはずなのに,残元本が30万円であるとして支払いを継続しているという状況が生じます。債務者の方は,本来であれば元本を完済しているのに,残元本が30万円であると思って,さらに返済(例えば3万円の返済)をしてしまいます。すると,元本が0円であるどころか,逆に債務者がサラ金業者に対して,3万円を貸しているような状況が生じます。このようなときに発生するのが過払金です。債務者が債権者に対して支払い過ぎているという意味で,過払金と言います。
 過払い金が生じても,債務者はまだ残元本が残っていると思っていますから,さらに支払を続けます。そうすると,過払い金の金額はどんどん増えていきます。このようにして過払い金が大きくなっていくのです。
 そして、過払い金はこちらから請求しないと罰則がないために、相手方からは返してきてくれません。そのために過払い請求をする必要があるのです。

 これまでの経験上,7年~8年程度の取引で,過払い金が発生する可能性があり,12年を超えるの取引の場合には, 過払い金が発生する可能性が非常に高くなっています。過払い金が発生しているかどうかは,取引履歴を下に利息制限法に引き直し計算をしてみないと分かりません。ですから,消費者金融業者や信販会社のキャッシングとの間で長い間取引をしている方や、過去に取引があった方は,まずはご相談下さい。

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