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                  任意整理    

任意整理とは @法律上無効な金利(15%〜20%)の借金を、有効な金利で計算し直すことで算出し、借金を減額させます。 Aその上で司法書士などが代理人として直接貸金業者と交渉し、支払っていける範囲で毎月の返済額や返済期間などを決めて、貸金業者と和解をする手続きです。原則3年、長いケースで5年くらいかけて、借金を返済することになります。
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手続きの中では、利息制限法による再計算を行います。これにより、今まで払い過ぎていた利息がある場合は今残っている借金に充てられていたことになり、貸金業者からの借金が減ります。 また、司法書士に任意整理を依頼した後の利率は、一部の貸金業者を除いて原則0%になります。




 メリット

・特定の債権者だけ整理することが可能
・他人に知られる心配が最も少ない手続き
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・原則司法書士にすべてお任せなので、裁判所に出頭するなどの必要がない
・ギャンブル・浪費等で作った借金でも関係なく整理できる



 デメリット

・5〜7年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできない
   
    手続きの流れ

1 金融業者へ、受任通知発送。同時に取引履歴の開示請求も行います。
  ※この時点で請求や取立てはストップします。

     ↓
2 送られてきた開示に基づき、 利息制限法による利息の再計算
     ↓
3 月々に返済に充てることができる金額と、 利息制限法の利率に引き直して計
  算した残金をもとに、 各業者への配分を決めて、 分割交渉を行います(今後
  の利息については、 原則カットまたは減率となり、返しても返しても元金が減ら
  ないという心配はなくなります)。
     ↓
4 交渉成立し、 和解契約書の締結
     ↓

5 各社返済表の作成
  ※金融業者ごとに、日付・返済額・振込先を入れて作成します。

     ↓
6 お客様へご報告
     ↓
7 返済の再開 
任意整理 よくある質問

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神戸 姫路 赤穂 上郡
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